新潟市議会 2019-10-15 令和 元年決算特別委員会第3分科会-10月15日-04号
次に,介護保険課,介護サービス基盤の充実は,小規模多機能型居宅介護事業者に対し,経営安定化の支援を行ったものです。 続いて,歳入について説明します。17ページ,第17款2項1目民生費負担金,老人福祉費負担金は,養護老人ホーム入所に係る本人及び扶養義務者からの負担金です。
次に,介護保険課,介護サービス基盤の充実は,小規模多機能型居宅介護事業者に対し,経営安定化の支援を行ったものです。 続いて,歳入について説明します。17ページ,第17款2項1目民生費負担金,老人福祉費負担金は,養護老人ホーム入所に係る本人及び扶養義務者からの負担金です。
議案第109号は、介護保険法施行規則等の一部改正を踏まえて、さいたま市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例など3条例の所要の改正を行うもので、省令の公布に伴う引用条項の整備や文言整理のほか、看護小規模多機能型居宅介護事業者の範囲を広げ、病床を有する診療所を開設している者を加え、さらに生活援助従事者研修の創設に伴う改正となっております。
この条例は、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の資格要件に病床を有する診療所を開設している者を加えること等のため制定するものでございます。 条例案の内容でございますが、第3条は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の資格要件に、病床を有する診療所を開設している者を加えるものでございます。
1点目は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の資格要件に、病床を有する診療所を開設している者を加えるものでございます。改正理由は、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域密着型サービスの看護小規模多機能型居宅介護については、病床を有する診療所を開設している者も指定を受けることができることとされたためでございます。
今後につきましても、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、小規模多機能型居宅介護事業者連絡会や介護支援専門員連絡協議会等と連携を図りながら、在宅生活を支えていくための地域に密着したサービスの拡充を着実に進めてまいりたいと存じます。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 石田議員。 ◆47番(石田和子) 意見要望を申し上げます。
改正内容につきましては、一定の要件を満たした介護保険制度の指定小規模多機能型居宅介護事業者等が提供する通いサービスを、基準該当自立訓練(機能訓練)または基準該当自立訓練(生活訓練)とみなす対象に加えるとともに、指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員等に関する特例について、その登録定員及び通いサービスの利用定員に、機能訓練及び生活訓練とみなされる通いサービスを利用する障害者の数を含めることとするものでございます
27ページにわたります第62条の2の改正は、指定小規模多機能型居宅介護事業者等が提供する通いサービスを基準該当児童発達支援または基準該当放課後等デイサービスとみなすこと等とするための要件のうち、登録定員、利用定員等に、基準該当自立訓練(機能訓練)または基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを利用する障害者の数を含めることとするものでございます。
27ページにわたります、第62条の2の改正は、指定小規模多機能型居宅介護事業者等が提供する通いサービスを基準該当児童発達支援又は基準該当放課後等デイサービスとみなすこと等とするための要件のうち、登録定員、利用定員等に、基準該当自立訓練(機能訓練)又は基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを利用する障害者の数を含めることとするものでございます。
委員から、本体施設が地域密着型特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設に置くべき医師等の職員の配置基準を緩和した理由について、基準条例改正に係る介護保険事業者への周知について、お泊まりデイサービスの事業者に課する義務について、ショートステイサービスで利用される静養室の概要について、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に対する外部評価の義務づけの規定が削除された理由について、それぞれ質疑がありました
この条例は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、要件を満たした指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が提供する通いサービスを基準該当児童発達支援または基準該当放課後等デイサービスとみなすこと、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数等を定めること等のため、制定するものでございます。
制定要旨でございますが、この条例は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、要件を満たした指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が提供する通いサービスを基準該当児童発達支援または基準該当放課後等デイサービスとみなすこと、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数等を定めること等のため、制定するものでございます
制定要旨にございますとおり、この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、要件を満たした指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が提供する通いサービス、または宿泊サービスを基準該当生活介護、または基準該当短期入所とみなすこと、指定共同生活援助事業所において居宅介護等を利用する場合の特例措置を延長すること
主な改正内容につきましては、一定の要件を満たした介護保険制度の指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が提供する通いサービスを基準該当生活介護と、宿泊サービスを基準該当短期入所とみなす対象に加えるとともに、指定共同生活援助事業所の利用者のうち一定の状態にあるものに対して、当該事業所の従業者以外の者が行う居宅介護等の利用に関する経過措置を、平成27年3月31日から平成30年3月31日まで延長することとするものでございます
次に、第62条の2につきましては、同じく省令第54条の8に指定小規模多機能型居宅介護事業者を基準該当事業所とみなして児童発達支援を提供できると規定されておりますが、これに指定看護小規模多機能型居宅介護事業者を加えるものでございます。
改正内容につきましては、この条例の内容を一言で申し上げますと、いわゆる介護保険法上の指定小規模多機能型居宅介護事業者において、障がい児の預かり事業を行うことは基準として認めるというものでございまして、具体的には、2つございまして、1つは、介護保険法上の指定小規模多機能型居宅介護事業者が、障がい児に対する基準該当児童発達支援、または基準該当放課後等デイサービスを行う場合の要件として、定員、設備及び従業員
改正内容につきましては、この条例の内容を一言で申し上げますと、いわゆる介護保険法上の指定小規模多機能型居宅介護事業者において、障がい児の預かり事業を行うことは基準として認めるというものでございまして、具体的には、2つございまして、1つは、介護保険法上の指定小規模多機能型居宅介護事業者が、障がい児に対する基準該当児童発達支援、または基準該当放課後等デイサービスを行う場合の要件として、定員、設備及び従業員
質問オ,小規模多機能型居宅介護事業者に障害児受け入れのための条件はどう整備するのでしょうか。 介護予防ポイント制度ですが,倉敷市では平成22年度から介護支援いきいきポイント制度というものを行っています。高齢者の方が介護保険施設等で行ったボランティアの時間をポイントで換金しています。お手伝いだけでなく,出し物で楽しむことも含まれています。利用者からは,行き帰りのガソリン代にはなると好評です。
この条例は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者が提供する通いサービスを基準該当児童発達支援または基準該当放課後等デイサービスとみなすこと等とするため制定するものでございます。 条例案の内容でございますが、目次、第2条及び第61条の改正は、条の追加等に伴う所要の整備を行うものでございます。
甲第152号議案及び甲第153号議案は,児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い,指定小規模多機能型居宅介護事業者が基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスを行う基準について定める等のものでございます。
この条例は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者が提供する通いサービスを基準該当児童発達支援または基準該当放課後等デイサービスとみなすこと等とするため、改正するものでございます。 13ページにお戻り願います。